(定義)
第1条 本規約によって定める条項は有限会社新井湯が運営するP2Mグループ(以下「本グループ」という)とその他業務委託先に適用されるものとします。
(目的)
第2条 本グループは、利用者様が本グループのサービスを利用し、健康の維持・増進を図り、相互の交流および親睦を深めることを目的とします。
(利用制度)
第3条
1、本グループのオンラインサービスの利用者、または法人は、会社が指定する申し込みフォーム等各種に正確な情報を記載しなければなりません。
2、本グループは、オンラインサービスの種類を設定又は廃止することがあります。
(利用資格)
第4条 本グループのオンラインサービスの利用資格は、以下の通りとします。
ただし、サービスによってその他の利用資格を設けることがあります。
①本規約及び本グループの諸規則を遵守する方(尚、未成年の場合は、親権者の同意を必要とします。)
②暴力団関係者でない方
③医師等により運動を禁じられておらず、本グループの利用に支障がないと自己責任において申告された方
④妊娠中でない方
⑤伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有しない方
⑥公的・私的を問わずスポーツクラブ等、会員制の団体により会員資格の停止又は除名等の処分を受けたことのない方
⑦会社が適当と認めた方
(諸規則の遵守)
第5条
1、利用者は、本規約、確認書及び本クラブが定める諸規則を遵守しなければなりません。
2、オンラインサービスの利用にあたっては、本グループの指示に従わなければなりません。
(利用の禁止及び利用の中止)
第6条 本グループは以下の各項に該当する方のオンラインサービスの利用を禁止又は中止を決行することができます。
①暴力団関連、反社会的勢力もしくは関係者
②本規約及び本クラブの諸規則を遵守しない方
③医師等に運動を禁じられている方
④妊娠中の方
⑤伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方
⑥酒気を帯びている方
⑦本グループスタッフが不適当と認めた方
⑧その他本グループのサービスを利用することが困難であると会社が認めた方
(利用資格の停止及び除名)
第7条
1、会社は会員が次の各号の一に該当するときは、当該利用者の利用資格を一定期間停止又は除名し、本グループ利用契約を解除することができます。
①会社、グループ会社又は本グループの名誉、信用を傷つけた時
②本規約その他会社の定めた諸規約に違反したとき
③会社に対し虚偽の申告をし、または重大な事実を隠匿したことが判明した時
④本グループの運営秩序を乱し、または乱すおそれがあると会社が認めた時
⑤他の利用者に迷惑となる行為をしたと会社が認めたとき
⑥その他、利用者としてふさわしくない言動があったと会社が認めた時
⑦本グループ入会後、暴力団やその他反社会的勢力に関与したと会社が認めた時
2、前項による利用資格の停止または除名を受けた利用者は、その後会社の運営するすべての施設、サービスに入会、利用および立ち入ることができないものとします。
(資格喪失)
第8条 利用者は、次の場合にその資格を喪失します。
①除名
②運営上重大な理由によりオンラインサービスを停止したとき
(利用資格の譲渡)
第9条 本グループの利用資格は本人限りとし、譲渡または相続その他の包括的な承継をすることができません。
(利用料)
第10条
1、 会社は、別に定める利用料等を改定することができます。
2、前項の改定を行う場合、会社は1ヶ月前までに本グループからのメール配信などによって会員に告知するものとします。
3、会社は、キャンペーンまたはセール等の日程、期間および内容につき事前に利用者に告知する義務を負わないものとします。
(サービスに関する注意事項)
第11条
1、利用者はオンラインサービス利用方法の手順を確認し、わからない場合は本グループに問い合わせをすることができます。
2、一度決済して頂いたオンラインチケット代の返金は致しかねます。
3、予約のキャンセル・変更は該当するトレーニング開始時間の24時間前までとし、それ以降の予約変更、キャンセルは1回分の利用としてカウントさせていただきます。
(免責事項について)
第12条
1、指導者の体調不良やその他急遽都合が悪くなった場合は、代替の指導を行います。
2、指導中に起きた事故、怪我などについては一切責任を負いかねます。
3、停電、サーバー障害、回線障害、天変地異による被害、その他不可抗力的に対策防止ができない事由による責任は一切負いかねます。
(営業日および営業時間)
第11条 本グループの営業日および営業時間については、別に定めます。
(休業)
第12条 1、会社は、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
①気象、災害、その他やむをえない理由等により会社が営業を行うことが妥当でないと認めたとき
②警報・注意報などにより会社が営業を行うことが妥当でないと認めたとき
③施設の点検、補修または改修するとき
④法令の制定、改廃、行政指導、会社経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
⑤年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他会社の都合により会社が休業を必要と認めるとき
2、本条第1項③号から⑤号に定める事由による休業を行う場合、会社は1週間前までに利用者に告知するものとします。
3、本条第1項①号および②号の事由による休業を行う場合、会社は利用者に事前告知することを要せず、かつ原則として利用者に対し料金の返還を行う必要はないものとします。
(事故発生)
第13条 本グループでは利用者本人または第三者に生じた人的物的事故につきましては、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。
(利用者の損害賠償責任)
第14条 利用者が本グループ内において自己の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、会員はその損害に責を負うものとします。利用者が同伴したビジターについては、同伴した利用者が該当ビジターと連帯して損害賠償の責に任ずるものとします。
(解散)
第15条
1、 会社は、やむをえない理由による場合には、1ヶ月前の予告をすることにより本グループを解散することができます。
2、解散の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3、本グループ解散の場合、会社は利用者に対し、特別の補償は行いません。
(通知方法)
第16条 本規約および会社の諸規則に関する通知または予告は、重要事項を除いては、本グループ所定の場所に掲示する方法により行い、これにより、すべての会員はその警告を受けたものとみなします。
(本規約とその他諸規制の改正)
第17条 会社は、本規約、細則、利用規定、その他本グループの運営・管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての利用者に適用されます。
(発効)
本規約は2020年5月11日より発効します。
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