P2M Group 会員規約
第1条(定義)
本規約によって定める条項は有限会社新井湯が運営するP2Mグループ(以下「本グループ」という)とその他業務受託先に適用されるものとします。
第2条(目的)
本グループは、会員が本グループの施設を利用し、会員の健康の維持・増進を図り、会員相互の交流及び新睦を深めることを目的とします。
第3条(会員制度)
- 本グループは会員制とします。
- 本グループに入会される方又は法人は、会社が指定する入会申込書、確認書等の各種申請書に正確な情報を記載しなければなりません。
- 本グループは、会員の種類を設定又は廃止することがあります。
第4条(入会資格)
本クラブの入会資格は、以下のとおりとします。
ただし施設によってその他の入会資格を設けることがあります。
- 本規約及び本グループの諸規則を遵守する方(なお未成年の場合は、親権者の同意を必要とします)
- 刺青(タトゥー含む)などをしていない方
- 暴力団関係者でない方
- 医師等により運動を禁じられておらず、本グループの利用に支障が無いと自己責任において申告された方
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
- 公的・私的を問わずスポーツクラブ等、会員制の団体により会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのない方
- 会社が適当と認めた方
第5条(会員コード、マシン利用カード)
本グループは、会員に対し会員コードや必要に応じてマシン利用カードを交付します。
1. 会員は本グループの利用に際し、会員コードを提示しなければいけません。
2. 会員コードは、本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。
3. 本グループのプランを利用する際、必要に応じてマシン利用カードを交付します。
4. マシン利用カードは、本人のみが使用することができ、本人以外は使用できません。
5. マシン利用カードを紛失した場合は速やかに本グループで再発行の手続きをとらなければなりません。
第6条(諸規則の遵守)
- 会員は、本規約、確認書および本クラブが定める諸規則を遵守しなければなりません。
- 施設の利用にあたっては、本グループの指示に従わなければなりません。
第7条(入場の禁止および退場)
本グループは、以下の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができます。
- 刺青がある方
- 暴力団関連、反社会的勢力もしくは関係者
- 本規約および本クラブの諸規則を遵守しない方
- 医師等により運動を禁じられている方
- 妊娠中の方
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方
- 酒気を帯びている方
- 本クラブが不適当と認めた方
- その他本クラブの施設を利用することが困難であると会社が認めた方
第8条(退会)
- 会員が自己都合により本グループを退会する場合は、利用終了月の10日までに、会社所定の方法で手続きを完了しなければなりません。なお、会員が死亡した場合でも親族またはこれに準ずる者からの退会届がない限り、退会扱いとはなりません。
- 前項の手続き後、退会届に記載の退会日をもって退会とします。
- 会費、利用料等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
- 会員が自己都合により会費を2ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。ただし、滞納分については全額支払わなくてはなりません。
第9条(休会)
- 会員が本クラブを休会する場合は、休会開始月の前月10日までに会社所定の方法により手続きを完了しなければなりません。
- 休会中は休会費500円(税抜価格)がかかります。
第10条(諸手続き)
- 会員が入会申込手続きに記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
- 会社より会員の住所あてに通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所宛に行ない、会社は通知の未達等以後の責を負いません。
第11条(会員資格の停止および除名)
- 会社は会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員の会員資格を一定期間停止または除名し、本グループ利用契約を解除することができます。
① 会社、グループ会社または本グループの名誉、信用を傷つけたとき
② 本規約その他会社の定めた諸規約に違反したとき
③ 会費その他の債務を滞納し、会社からの催告に応じないとき
④ 会社に対し虚偽の申告をし、または重大な事実を隠匿したことが判明したとき
⑤ 本グループの運営秩序を乱し、または乱すおそれがあると会社が認めたとき
⑥ 他の会員に迷惑となる行為をしたと会社が認めたとき
⑦ その他、会員としてふさわしくない言動があったと会社が認めたとき
⑧ 本グループ入会後、暴力団やその他反社会的勢力に関与したと会社が認めたとき
- 前項による会員資格の停止または除名を受けた会員は、その後会社の運営するすべての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
12条(資格喪失)
会員は、次の場合にその資格を喪失します。
① 退会
② 法人の解散
③ 除名
④ 運営上重大な理由により本グループを閉鎖したとき
13条(会員資格の譲渡)
本グループの会員資格は本人限りとし、譲渡または相続、その他の包括的な承継をすることができません。
14条(入会金、会員証発行等事務手数料、会費および利用料)
- 入会金および会員証発行等事務手数料は、会社が別に定める金額とし、会員は入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期限は退会時までとし、入会金および会員証発行等事務手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
- 会員は、会社が別に定める金額の月会費を、会社所定の方法で支払うものとし、入会申込書に記載の利用開始日後、既納の会費は理由の如何を問わずこれを返還しません。
- 月の途中で入会した場合には原則日割り計算はおこなわず、会員には、1か月分の月会費をお支払いいただきます。ただし、毎月16日以降に入会した場合、初月は月会費の半額をお支払いいただきます。
- キャンペーンを利用し入会した会員は、入会申込書に記載されている条件を遵守しなければなりません。
- 会員は利用の有無にかかわらず、退会月までの会費を支払わなければなりません。
- 会社は、会員の月会費が何等かの理由により支払われなかった場合には翌月の指定日に滞納分を請求することができます。
15条(入会金、会員証発行等事務手数料、会費および利用料の改定)
- 会社は、別に定める入会金、会員証発行等事務手数料、会費および利用料等を改定することができます。この場合、入会金については、新たに入会する会員から適用します。
- 前項の改定を行う場合、会社は1ヶ月前までに本グループの館内掲示などによって会員に告知するものとします。
- 会社は、キャンペーンまたはセール等の日程、期間および内容につき事前に会員に告知する義務を負わないものとします。
16条(施設の利用)
会員や体験参加で施設を利用する場合は、会社が指定する方法で予約を行い、事前に参加料金の支払いもしくはチケットの購入で利用することができます。
17条(キャンセル規定)
- ご購入いただいたチケットは種別ごとに有効期限が定められており、延長することはできません。
- 施設利用で予約したレッスンをキャンセルする場合は、レッスン開始の1時間前までに所定の方法で手続きを行う必要があります。
- キャンセル期限を過ぎた場合、原則としてご予約分のチケットの返還は出来ません。
18条(営業日および営業時間)
本グループの営業日および営業時間については、別に定めます。
19条(施設の利用制限)
- 会社は、競技会、スクール等の諸行事又は本グループの管理もしくはその他会社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
- 会社が定めた場合には、会員の施設利用について予約制とすることができます。(カット予定)
20条(会員以外の施設の利用)
会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本グループの施設を利用させることができます。
21条(休業)
- 会社は、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
① 気象、災害、その他やむをえない理由等により会社が営業を行うことが妥当でないと認めたとき
② 警報・注意報などにより会社が営業を行うことが妥当でないと認めたとき
③ 施設の点検、補修または改修するとき
④ 法令の制定、改廃、行政指導、会社経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
⑤ 年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他会社の都合により会社が休業を必要と認めるとき
- 本条第1項③号から⑤号に定める事由による休業を行う場合、会社は1週間前までに会員に告知するものとします。
- 本条第1項①号および②号の事由による休業を行う場合、会社は会員に事前告知することを要せず、かつ原則として会員に対し会費の返還を行う必要はないものとします。
22条(事故発生)
本グループでは会員本人または第三者に生じた人的物的事故につきましては、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。
23条(盗難及び紛失)
会員およびビジターが本グループの利用に際して生じた盗難および紛失については、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。
24条(忘れ物、拾得物の取扱い及び拾得物の拾得者の権利破棄)
会員が本グループ内において自己の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、会員はその損害に責を負うものとします。会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が該当ビジターと連帯して損害賠償の責に任ずるものとします。
25条(会員の損害賠償責任)
会員が本グループ内において自己の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、会員はその損害に責を負うものとします。会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が該当ビジターと連帯して損害賠償の責に任ずるものとします。
26条(解散)
- 会社は、やむをえない理由による場合には、1ヶ月前の予告をすることにより本グループを解散することができます。
- 解散の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
- 本グループ解散の場合、会社は会員に対し、特別の補償は行いません。
27条(通知方法)
本規約および会社の諸規則に関する通知または予告は、重要事項を除いては、本グループ所定の場所に掲示する方法により行い、これにより、すべての会員はその警告を受けたものとみなします。
28条(本規約とその他諸規則の改正)
会社は、本規約、細則、利用規定、その他本グループの運営・管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
附則
本規約は2018年4月より施行します。
附則
本規約は2021年12月より施行します。
附則
本規約は2022年7月より施行します。